お墓のご相談
お墓を後世に残していくのか、ご自身の代で墓じまいをするのか、お墓をお持ちでない方はご自身が亡くなった後はどうしておくべきなのか。
お墓に関するご相談は非常に多くなってきていますが、お寺に相談する方もおられますし、どこに相談して良いか分からない方も多くおられます。
当事務局では墓石業者との連携があり、お墓に関するご相談・家系図のご相談など、あまり相談先が分からない分野でもあるお墓の総合的な相談ができます。
永代供養供養墓
新規建立
墓じまい
■お墓の豆知識
- お墓の相続は税金がかかる?
- お墓の相続に関する財産は「祭祀財産」と呼ばれ、相続税がかかりません。お墓と同様に仏壇や位牌に関しても同様の扱いが適用されます。
- 生前にお墓を買っても問題ない?
- 生前にご自身・ご家族のお墓を建立することは寿陵と呼ばれ、長寿・家庭円満・子孫繁栄の3つの徳があるといわれる縁起のよいこととされています。
- ローンでお墓を購入できる?
- 節税の面でも大きなメリットがあるためか、近年は寿陵を建立される方が増えてきており、それに伴ってローンでお支払いをされる方も増加傾向にあります。永代使用料・墓石代・工事費用を含めて分割して支払うことが可能です。
- お墓の向き・方角に決まりはある?
- ご先祖様に正面から陽光を浴びてほしいという考えから、東向き・南向きがよいでしょう。 ただし、霊園・墓地によってはお墓の向きを選べないということも少なくありませんので、墓地を購入する際は事前にご相談ください。
- 墓石は何年使えるもの?
- 墓石に使用している石材は御影石(花崗岩)で、とても硬質な石材なので代々にわたり継ぐことができます。経年によって表面の風化やツヤは失われていきますので、無料点検のサービスも行っています。
家系図作成
お墓造りでは正しくご先祖を祀っていただくために、先祖調査と家系図作成を行ってから建立されています。
その中で家系図のみを作成するサービスが人気を高めており、ご自身のルーツを知っていくためにも非常に興味深いサービスであると喜ばれています。
■家系図作成に必要なもの
- 戸籍謄本
- 過去帳
- 位牌記載文字
- 墓石写真
■家系図作成の流れと費用
- 当事務局から専門家をご紹介いたします
- 打ち合わせを行っていただき、手付金(お支払金額の半額)のお振込が必要となります
- 家系図作成に必要な資料を揃えていただき、資料に基づいて作成
- 完成した後送付され残金のお支払い(完成まで概ね2か月程度)
※資料を揃える際の現地調査などは別途費用にてご相談可能です
家系図作成費用: 77,000円(税込)~
■家系図を作成しておくメリット
終活の一部として自分の家のルーツを後の代に残しておく方法として一番最適な方法であり、ご先祖様のことを未来に伝える方法として家の財産となります。
核家族化していく現代だからこそルーツを皆が共有しておくことで、何代後であっても自分たちの起源を把握しておくことはご先祖との絆を深める手段になるとして人気が出てきているサービスの一つです。
葬儀のご相談
コロナを境にご葬儀の在り方も大きく変わってきており、あまり多くの人を呼ばず家族だけで小さく故人を見送る選択をされる方が多くなっています。
50代からの終活専門では家族葬に特化した葬儀会社との連携があり、元気なうちに葬儀に関する様々な内容を知っておくことで、ご自身が亡くなった後の手続きや供養、また死亡保険金などでの葬儀代の支払いなど、お子様などに負担がかからないように設計しておくこともできます。
18万円からの小さなお別れ葬プラン
提携葬儀社には「18万円・25万円・40万円の3つのプラン」があり、明朗会計でご案内しています。
人はいつか人生を全うし、この世から別れを告げていきます。
「葬儀代は生命保険で賄える」と言われている方も多い中で、自身のことは自身で決めておくと残りの老後生活に対して不安が無くなっていきます。
生きている時間の不安をなくし楽しい時間にすること・・それが終活なのです。
葬儀と相続の流れ
大切な人を見送りご葬儀を終えてからも、ご遺族にはたくさんの「やらなくてはいけないこと、やったほうがいいこと」があります。
相続手続きのうち、いくつかは期限内に済ませる必要があり、相続手続きのプロにお任せいただくことで、大変な手続きも迅速に完了することができます。
- 葬儀費の支給申請
- 喪中はがき作成
- 遺品整理
- 法要
- お盆
- 香典返し
- 仏壇・仏具・宗教用品
- 霊園・墓石・納骨堂
喪中はがきの作成、遺品整理、霊園・墓石・納骨堂などに関しては、当事務局での提携企業がありますので、ワンストップで解決できます。
- 相続人調査(戸籍の収集)
- 相続財産の調査(財産目録の作成)
- 相続方法の検討
- 遺産分割協議
- 預貯金手続き
- 様式・投資信託 名義変更
- 不動産名義変更
- 相続税申告
不動産名義変更に加えて売却による現金資産での遺産分割なども当事務局では一括してご相談いただけます。